介護事業者に求められる基準は人員・設備・運営の3つ

介護保険法では介護保険制度に基づく介護サービスを提供する介護事業者に3つの基準を求めています。
それは
①人員
②設備
③運営
です。

①人員基準
人員基準では
・置すべきスタッフの数と利用者との割合による最低人数
・有資格者
・常勤や非常勤などの勤務形態
が定められています。

②設備基準
設備基準では
・専用区画
・設備
・備品の有無
・利用者一人当たりの面積
・居室?面積
・・廊下の幅
などかなり細かい基準が定められています。
③運営基準
運営基準では
・介護スタッフの勤務体制
・利用者の定員
・運営計画の有無
・利用者への説明態勢
が定められています。

介護給付を受けるためには、これらの基準を満たした事業者が都道府県や市町村から指定を受けることができます。
介護サービスを提供する事業者が介護給付を受ける事業者
つまり指定介護じぎゅ者にんるにはこれらの条件や基準を満たしていないと都道府県や市町村から認められないのです。
かなりこれは介護事業者にとっては低くはないハードルなのです。

ですから誰でも簡単に介護事業を始められるというものではありません。
通常利用者は1割から2割の自己負担で受けられる介護サービスがほとんどです。
ですから指定介護事業者に認定してもらわないと利用者に介護サービスは提供できません。

それぞれの介護事業所の形態や規模によって基準は変わってきます。
それを充たすためにそれぞれの介護事業者も躍起になっていますし、悪質な介護事業者はその基準を満たしていないことを隠ぺいしているところもあります。
しかし、定期的な報告義務嫌監査があり、いずれはバレてしまうものです。
この介護事業者に求められる3つの基準を満たせずに廃業していく事業者も少なくありません。

しかし、よりより介護サービスを提供していくためにはこれらの基準はとても大切です。
特に人員基準を満たすには介護の人手不足が常態化している現在では、その人材確保も簡単ではありません。
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